不動産購入時における【売り止め】についてわかりやすく解説します!
こんにちは!
本日もこのブログにお越しいただきありがとうございます。
サラリーマンと投資活動の二刀流に挑戦している、よしきさんです。
以前のブログで不動産の購入申込書について、みなさまへご報告いたしました。
不動産の購入申込書とは、その物件を購入することを売主に対して明確に意思表示するものです。
売主も拒否することができ、反対に買主もキャンセルすることができますので、売買契約を締結するまで、手付金の放棄や違約金は発生しません。
そのため不安定な状態となりますので、購入希望者が購入申込書を提出して売主が受託の意思表示をすると【売り止め】となり、販売が一時停止されます。
しかし、ある仲介会社は【売り止め】をせずに、契約するまで販売を継続するといわれました。
個人で土地からマイホームを建築する方にも影響がありますので、仲介会社が【売り止め】をしない事例を含めてみなさまへ情報共有します。
1 今回購入を検討した不動産
アットホームやSUUMOなど普通の不動産販売サイトに掲載されていました。
・東京方面へ直通する千葉県のJR駅徒歩8分
・土地の面積が約56坪
・第一種住居エリア
個人が土地を購入して注文住宅を建築することや、アパートマンションなどの共同住宅を建築すること、不動産専門業者などの建売会社が戸建てアパートなどを新築して再販することも可能な土地でした。
希望する利回りには共同住宅のプランによるため、資料を取り寄せて建設会社へプランを依頼しました。
2 不動産購入時における【売り止め】
「売り止め」の読み方には2種類あり、ひとつは「売り止め(うりやめ)」、もうひとつは「売り止め(うりどめ)」となります。
2-1 売りやめとは
売りやめとは、販売中の物件の売主がなんらかの事情で「売ることをストップする」ことをいいます。
たとえば
・住み替えするため売却しようと思ったが、元の家は賃貸にすることにした。
・相続したが自分で活用できないため売却しようと思ったが、子供が活用することになった。
など売るつもりだったけど、状況が変わったので「売却するのをやめた」と売主が決めたことをいいます。
2-2 売りどめとは
売りどめとは、販売している物件に購入希望者が購入の意思表示がされ、具体的な契約条件などを交渉するために販売を一時中断することをいいます。
交渉が決裂することがあるため、売却物件として情報は発信され続けます。
このタイミングで物件の問い合せをすると、「契約予定です」「商談中です」などと返答されると思います。
3 不動産購入時に売りどめがされないと
個人が注文住宅を建築して住居とすることや、アパートマンションの共同住宅など建築することの多くは、銀行などの融資を活用することが多いと思います。
筆者の共同住宅も銀行融資が大前提です。
銀行融資を活用するためには、売買契約する前に融資の審査を受けなければなりませんが、銀行融資の審査には個人の住宅でも一週間位かかります。
購入申込書で購入する意思表示をしても【売りとめ】がされないと、融資を使わない建売会社などの不動産専門業者がこのタイミングで購入する意思表示がされると、優先されてしまいます。
つまりせっかくの建築プランや銀行融資の資料を作成しても、すべて無駄になってしまいます。
さらにご自身だけでなく、建設会社や銀行の担当者のお時間まで無駄になってしまいますので、物件の検討を中止することを建設会社と仲介会社へ連絡しました。
【売りとめ】がされないと、つねに買い上げバトル状態です。
4 まとめ
個人で土地からマイホームを建築する方にも影響がありますので、購入申込書を提出したら必ず【売り止め】になるか確認することをオススメします。
【売り止め】をしない仲介会社は、売主にとって最良な購入希望者を紹介することが会社の方針だとおっしゃっていました。
購入する側にとっては不安定な状態となりますが、売主さんにとっては条件がよい人に販売することができるかもしれません。
いつか不動産の売主となることができたら、ぜひ検討したい仲介会社であり、心強い見方になってくれるかもしれません。
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