減価償却資産と償却資産税申告書の免税点などをわかりやすく解説します!
こんにちは!
本日もこのブログにお越しいただきありがとうございます。
サラリーマンと投資活動の二刀流に挑戦している、よしきさんです。
不動産投資やブログの収益化でなどの収入がある方は、個人より法人を活用する方が税金などお安くなることや、奥様や子供に所得を分散したすいといったメリットがあることをご紹介しました。
「法人を活用するとどんな書類を提出しなければいけないの」、「税理士さんにお願いするとお金がかかるし」、「書類の作成方法とか難しのでは」などと不安に思いますよね!
筆者は管理部門のサラリーマンキャリアをいかして、株式会社と合同会社を活用しています。
このブログでは【減価償却資産】と会社設立後に1年間で税務署や都道府県、市町村に提出する書類と、この時期に提出しなけらばならない【償却資産申告書】とについて、みなさまと情報共有したいと思います。
- 1 この記事を書いている人
- 2 この記事をおすすめする人
- 3 減価償却資産とは
- 4 減価償却の目的
- 5 お金の支払いと会計の違い
- 6 償却資産税申告書とは
- 7 1年間で税務署や都道府県、市町村に提出する書類
- 8 まとめ
1 この記事を書いている人
株式会社・合同会社を設立した、よしきさん
2 この記事をおすすめする人
・簿記の基礎知識を知りたい方
・お金の支払いと会計の違いについて知りたい方
・決算の基礎知識を知りたいか方
・メルカリやオークション、ECサイトで物品販売をして収益化したい人
・不動産投資・相続不動産などを活用して収益化したい人
・ブログを収益化したい人
3 減価償却資産とは
減価償却資産とは、時の経過や使用することにより価値が減少する資産のことです。
事業のために購入した建物や車、事務机などの資産は長期間使用できます。
しかし長く使うほど劣化しますし、新商品も開発されるので、年月が経過するほど価値は減っていきます。
一方で土地のように時の経過や使用することにより価値が減少しないものは、減価償却資産には含まれません。
事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。
他方、土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。
国税庁の公式サイトから引用
4 減価償却の目的
建物や車などを導入すると、高額な支出となることもあります。
購入時に全額費用に計上すると、その年だけ大きな赤字が出てしまいますが、減価償却をすることで業績に与える影響が少なくなります。
また減価償却資産は長期間使用できるので、使用する期間で少しずつ費用化するほうが、業績は正しく反映されます。
減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。
国税庁の公式サイトから引用
5 お金の支払いと会計の違い
ケーススタディ
・新車を120万円で購入した
・耐用年数は6年
・定額法で減価償却する
5-1 お金の支払い
1年目に120万円支払い
5-2 会計
・減価償却費として毎年20万円を6年間費用とする
減価償却資産とは、時の経過や使用することにより価値が減少する資産のことです。
事業のために購入した建物や車、事務机などの資産は長期間使用できますが、年月が経過するほど価値は減っていきます。
一方で土地のように時の経過や使用することにより価値が減少しないものは、減価償却資産には含まれません。
減価償却資産は、使用する期間で費用化するほうが業績は正しく反映され、業績に与える影響が少なくなります。
特に節税のため、業績を悪くみせることに利用されないようになっています。
6 償却資産税申告書とは
6-1 償却資産税申告書の目的
償却資産税申告書は「固定資産税」に関連する書類で、固定資産税の対象となる償却資産を所有している場合、毎年1月1日の所有状況を申告するために提出が必要となります。
固定資産税というと、土地や建物を所有していると納税義務が発生すると思いますが、土地や家屋のような不動産だけではなく、事業のために使用する機械装置や器具備品といった減価償却資産も課税の対象としています。
土地や建物の不動産は、登記制度によって所有者を把握できるので申告書の提出が不要となりますが、償却資産はそのような制度がないため、所有している状況が把握できません。
どこに誰がどれだけ資産を所有しているかを把握するため、償却資産申告書の提出が必要となります。
6-2 償却資産税申告書で申告対象となる資産
償却資産の対象となるのは、個人や法人で事業をしている場合に、その事業のために使用する機械や器具、備品などになります。
事業をしていない方は、償却資産申告書を提出する必要はありません。
具体例
業種別の例
上記は一例ですので、くわしくは事業をしている市町村にお問い合わせ下さい。
6-3 償却資産税申告書のポイント
・20万円未満の償却資産で、3年間の一括償却資産を選択したものは、償却資産税申告書では申告が不要となります。
・中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例により、全額損金としても償却資産税申告書では申告が必要となります。
・パソコンなどの即時償却制度などで、租税特別措置法を適用して即時償却した資産でも償却資産税申告書では申告が必要となります。
・償却資産申告書を提出すると市町村が税金を計算して納付書が届きますが、 免税点として課税標準額が150万円未満の場合には課税されません。
6-4 償却資産税申告書記載例
決算時に作成される固定資産台帳を転記すれば、ほぼできあがります。
7 1年間で税務署や都道府県、市町村に提出する書類
7-1 税務署に提出する書類
・法人税、消費税の確定申告書と法人事業概況説明書
提出期限は決算期終了後2ヶ月で、必ず提出しなければなりません。
提出期限は1月末で従業員等を雇っていない方は、記載する項目がほとんどありません。
7-2 都道府県、市区町村に提出書類
・県民税、市民税の確定申告書
提出期限は決算期終了後2ヶ月で、必ず提出しなければなりません。
・給与支払報告書
提出期限は1月末で従業員等を雇っていない方などは提出義務はありません。
・償却資産税申告書
提出期限は1月末で原則提出しなければなりませんが、市町村によっては該当資産の増減がない場合は提出不要となります。
8 まとめ
法人や個人で事業収入がある場合は、さまざまな書類を税務署などに提出しなければなりません。
しかし、税理士さんへお願いするとそれなりのコストがかかります。
決算書類や法人税申告書などはハードルが高いかもしれませんが、償却資産税申告書のように簡単な書類もありますので、みなさまもお試しください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
みなさまのお役にたてればうれしいです。
>いつも応援ありがとうございます<
>ランキングボタンもお願いします<