隣地の越境問題の解決と見つからない境界杭が発見されました!
こんにちは!
本日もこのブログにお越しいただきありがとうございます。
サラリーマンと投資活動の二刀流に挑戦している、よしきさんです。
9月になって関東地方は涼しくなってきましたね。
みなさまいかがお過ごしですか
急に涼しくなってきましたので、体調には十分気をつけてお過ごしくださいませ。
さて先日のブログで事業計画(KNー1)の土地売買契約を締結することができたことを報告しました。
売買契約の締結日に土地仲介会社から『給水申込納付金は権利として売買できるので、4割引で販売したいと』との提案がありました。
アパート・マンションなどの共同住宅を所有している方、特に中古アパートやご自身の自宅など給水申込納付金(水道加入金など)を権利として所有している方は、建物を解体して更地販売する方はちょっとした【サプライズ】になるかもしれませんね。
このブログでは土地の売買契約時に未解決事項であった、隣地の越境問題や隣地とみつからない境界杭が解決しましたので、みんさまへご報告致します。
1 土地売買契約時の未解決事項
1-1 隣地の越境問題、隣地所有者のフェンスが越境していること
隣地所有者が土地境界に設置しているフェンスが、老朽化のため傾いています。
土地仲介会社が隣地の所有者と越境の解消に務めているが、なかなか進展しないとのことです。
1-2 隣地の境界杭が見つからないこと
土地仲介会社のお話では、住宅・都市整備公団が売主様へ販売してから初めての売却となるので、当時の境界杭は必ずありますとのこと。
また、測量士が販売活動する前に隣地との境界確定した資料には、写真の添付と隣地との境界確認書がありますとのことでした。
2 隣地の越境問題解決と見つからない境界杭の発見
1-1 隣地所有者のフェンスを支持するパイプの設置
隣地所有者へ売主様が費用負担することで、傾いたフェンスに支持するタンカンパイプを設置することを許可してもらったとのこと。
傾きが解消され、隣地所有者の土地に設置してくれたため越境は解消されました。
1-2 見つからない境界杭の発見
約50cmほど隣地の境界を掘り下げると、住宅・都市整備公団が設置した境界杭がでてきました。
隣地の方が境界ギリギリにブロック塀を設置したため、ブロック塀の基礎と一体化しています。
このまま購入した土地でブロック塀を設置すると、完全に境界杭は埋没してしまいそうです。
このさき誰が一番最初に土地を売却するかで、誰かが境界杭の復元が必要になるかも知れませんが、問題は先送りすることにしました。
3 まとめ
個人の売主様でしたが老舗の土地仲介会社であったことで、越境問題の解決や土地境界杭を責任をもって対応してくれました。
しかし、さまざまな土地購入を検討しているなかでは、原状渡し・瑕疵担保免責など、未解決事項をそのまま購入者へ引き継ぐこともあります。
【契約不適合責任】が民法改正で新しく規定されましたが、個人の売主であれば【契約不適合責任を免責】とすることができますので、不動産を購入するときの参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
<ランキングボタンもお願いします>