4棟目新築賃貸マンション事業計画(KNー1)の建築確認申請に対する確認済証をいただきましたのでご報告致します。
こんにちは!
本日もこのブログにお越しいただきありがとうございます。
サラリーマンと投資活動の二刀流に挑戦している、よしきさんです。
以前のブログで4棟目新築賃貸マンション事業計画(KNー1)で、土地の越境問題と隣地境界杭についてご紹介しました。
こちらのブログ記事になります。
隣地の傾いたフェンスに支持するタンカンパイプを設置して越境問題を解決し、隣地の境界を約50cmほど掘り下げると、過去に設置した境界杭を見つけることができました。
老舗の土地仲介会社なので、越境問題の解決や土地境界杭を責任をもって対応してくれました。
土地引渡しに関する問題点が解決されましたので購入することができました。
そしていよいよ建築確認申請の確認済証をいただくことができましたので、みんさまへご報告致します。
ランキングの応援もよろしくお願いします。
1 建築確認申請とは
建築確認申請とは、新しい建物を新築するときや増築するときに、自治体もしくは民間の指定確認検査機関に申請書を提出します。
そしてその建物の計画が建築基準法などの法律や各種条例に沿ったものであるのか審査を受けます。
手続きは建築主が自治体もしくは民間の指定確認検査機関に申請書を提出しますが、ほとんど担当する設計者が手続きを代行してくれます。
建築確認申請は、敷地面積・建物の規模・配置図などの設計図の他に、仕様書や工法の認定書などが必要となります。
申請書の訂正を後から行うのが難しいため、その前に事前審査で提出書類に不備がないかを、指定確認検査機関などでチェックしてもらいます。
2 確認済証とは
確認済証とは、建築確認申請が法律や条例に適合した設計や計画になっていることが確認されると、確認済証が交付されます。
確認済証が交付されれば工事をはじめることができます。
3 パートナーのフライング
土地の売買契約を締結後に、地盤調査をすることが許可されていました。
パートナーの建設会社へ〇月〇日PM2:00には売買契約を締結するので、翌日以降に地盤調査をすることが可能と連絡していましたが、〇月〇日のAMから地盤調査をしてしまいました。
契約日なので売主様が現地を見ていて、【大きな機械で土地に穴ほっている】と、契約する前に報告されました。
事実関係を報告し謝罪をすると、笑顔で許していただけました。
建物を建てる前に、その地盤がどの程度の建物の重さに耐え、沈下に抵抗する力(地耐力)をもっているかを調べることで、建築確認申請には必要は調査となります。
4 まとめ
4棟目新築賃貸マンション事業計画(KNー1)は、建物プラン設計誤りやコロナショックで土地売買契約の延期、パートナーの地盤調査のフライングなど、さまざまなハードルを乗り越えて建築確認申請の確認済証なので、とてもうれしいです。
いよいよ工事の着工になります。
まだまだたくさんのハードルが出現すると思いますが、なんとか乗り越えてプロジェクトを成功させたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございます。
みなさまのお役にたてればうれしいです。
ランキングの応援もよろしくお願いします