仕事中・通勤途中の交通事故にあったら会社で対応してくれるのか?労災保険などのベストな保険の選択をしましょう!
こんにちは!
本日もこのブログにお越しいただきありがとうございます。
サラリーマンと投資活動の二刀流に挑戦している、よしきさんです。
会社へ向かう通勤途中の交通事故や、会社の勤務中に移動して交通事故にあい、怪我をした場合、「会社が対応してくれるのか」と思ったことはあると思います。
会社へ向かう通勤途中・会社の勤務中であれば、交通事故でも「労災保険」が適用されれば安心ですよね。
この記事ではどのような場合で「労災保険」が適用されるのか、労災保険と自賠責保険・任意保険との補償範囲の違いを、皆様と情報共有したいと思います。
- 1 労災保険とは
- 2 労災保険が使える交通事故とは
- 3 労災保険と自賠責保険や任意保険の優先順位は
- 4 労災保険と自賠責保険や任意保険と両方請求できますか
- 5 労災保険を使用するメリット・デメリット
- 6 まとめ
1 労災保険とは
労災保険とは、労働者が仕事上の理由、または通勤によってケガをした場合等、労働者を保護するための国による制度で、労働者災害補償保険法により運用されています。
労災保険は、会社が加入して会社が保険料を負担しています。
2 労災保険が使える交通事故とは
2-1 事故の当事者が「労働者」であること
労働者とはパート、アルバイト、派遣社員等、労働の対価として賃金を受けとるすべての人です。
一般的にやとわれている人はすべて対象となります。
「社長」「取締役」等の経営者は、労災保険の対象とはなりません。
2-2 交通事故が「業務災害」か「通勤災害」に該当すること
業務災害とは、労働者が業務中に受けた災害、すなわち仕事中に仕事が原因でする怪我や病気などをいいます。
通勤災害とは、勤務先への通勤途中にする怪我や病気をいいます。
ただし会社へ向かうときや家に帰るときに、寄り道をして帰った場合は労災保険が使えないことがあります。
3 労災保険と自賠責保険や任意保険の優先順位は
交通事故の場合労災保険と自賠責保険等による保険金受けるか優先順位はなく、自由に選べます。
自賠責保険と任意保険による保険金受けるについても、同様に自由に選べます。
4 労災保険と自賠責保険や任意保険と両方請求できますか
交通事故で労災保険が使える場合であっても、自賠責保険や任意保険から二重に受け取ることはできません。
交通事故における被害者側(交通事故で怪我や病気をした人)の労災保険の給付は、人身損害を目的としてるものですから、民事損害賠償と同じになります。
交通事故で被害者に人身損害を負うべき者は、民事上の損害賠償責任を負う加害者(交通事故で怪我や病気をさせた人)です。
そのため交通事故で労災保険から支払いを受けた場合、同じ事由については、加害者の保険に請求できずに支払を受けた金額から相殺されます。
そして交通事故の労災保険の支払いは、加害者が負担すべき損害賠償を国が立て替えた形となるため、国が加害者や加害者の保険に求償することになります。
反対に交通事故で加害者や加害者の保険からの損害賠償が先に行われた場合は、同じ事由について労災保険の支払いから控除されます。
優先順位や請求については厚生労働省のホームページに記載されています。
あくまで二重取りはできませんが、片方の保険で補いきれなかった損害について、もう片方の保険から支払いを受けることはできます。
具体的にいえば、自賠責保険の治療費は120万円が上限となっていますが、120万円を超えて治療費がかかった場合は、超えた費用については労災保険から支払いを受けることができます。
5 労災保険を使用するメリット・デメリット
5-1 メリット
・治療費の負担がありません。
自賠責保険の治療費は120万円が治療費の上限であり、任意保険も含めて過失割合による減額があります。
・上位後遺障害等級が認定されやすい。
労災保険でも、自賠責保険をでも、後遺障害等級の認定を受けることができます。
どちらの場合でも同様の基準で行われますが、労災保険では顧問医が直接面談や診断を行って認定するのに対して、自賠責保険は原則として提出された書類のみで判断します。
審査方法が違うこともあり、労災保険の方が後遺障害の上位等級が認定されやすい傾向にあります。
5-2 デメリット
・慰謝料はもらえません。
・休業補償が少ない。
自賠責や任意保険の休業補償は休業初日から支払われるのに対し、労災保険の休業補償は休業開始4日目から支払われます。
また労災保険はベースとなる日額が、休業特別支給金を含めても、自賠責保険や任意保険の8割程度となります。
6 まとめ
いかがでしたか
交通事故においても労災保険が適用されることがあります。
労災保険が適用できれば、治療費については自己負担がなくなります。
制度上、労災保険と自賠責保険・任意保険との2重取りはできませんが、労災保険で不足している慰謝料や休業補償を自賠責保険や任意保険で受け取ることはできます。
そのため交通事故で労災保険を使える場合には、使った方がよいと思われます。
皆様に少しでも参考になればうれしいです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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