火災保険の補償対象とされた、偶発的な破損事故の事例をご紹介します!
こんにちは!
本日もこのブログにお越しいただきありがとうございます。
サラリーマンと投資活動の二刀流に挑戦している、よしきさんです。
東京オリンピックが開催されましたね。
新型コロナウイルスの感染などさまざまなことがあり、開催に不安なことがたくさんありましたが、メダルを獲得してくれると本当にうれしくなります。
残念ながらメダルを獲得することができなかった選手も、あきらめない姿に感動しています。
まだまだ競技が続きますので、日本代表の選手を応援していきたいと思います。
さて以前のブログで火災保険についてみなさまへご報告いたしました。
台風のあとの風災リスクの事例や、破損等のリスクについてご紹介させていただきました。
「火災保険」と命名しているので、火災関連の保険と思われがちですが、幅広く自然災害の損害を補償してくれる損害保険となっており、人的災害である、盗難、建物外部からの衝突、他人からの破壊行為、イタズラ、うっかりミス等様々な損害に対応してくれます。
このブログでは建物の損害だけでなく、建物をガードする外構の一部である車止めのポールについても、偶発的な破損事故等として火災保険で補償していただきましたので、みなさまへご紹介致します。
1 火災保険の対象となる偶発的な破損事故とは
盗難、建物外部からの衝突、他人からの破壊行為、イタズラ、うっかりミス等様々な損害に対応してくれます。
「子供が室内で物を投げて、窓ガラスが割れた」、「スプレーで落書きされた」、「イタズラで外壁、塀、門などを壊された」、など建物だけでなく塀や門など建物をガードする外構も対象範囲となります。
車止めポールがなにかの衝突により曲がってしまいましたので、偶発的な破損事故として火災保険の補償対象として申請することができました。
2 車止めポールを設置している理由
共同住宅は道路が二方向にある角地にありますが、敷地の角を隅切りしていないため一般車両が敷地の上を通過してしまいます。
そのため駐輪場のコンクリートやアスファルトの劣化が進んでしまいますので、予防として車止めポールを設置しました。
3 車止めポールに衝突する要因
メイン道路から曲がって通行する時は車止めのポールに注意が集中していますが、メイン道路へ向かって曲がる時は他の車や通行人に注意が集中してしまい、前輪と後輪の内輪差に注意がいかずに車止めのポールに衝突しているようです。
自分でも思いあたるので、駐輪場のコンクリートやアスファルトが劣化するより、取り外せる車止めポールを設置し、メンテナンスを簡単にできるようにしています。
4 火災保険の代理店について
車止めポールに衝突されることは今回で2回目となります。
1回目は衝突したご本人が警察に届けていただき、衝突した方の損害保険で対応することができましたが、今回は当て逃げされてしまいましたので火災保険を申請することになりました。
管理会社の関係会社が火災保険の代理店としているので、事故の写真をメールし保険申請の書類に捺印するだけで、原状復旧することができました。
融資銀行さんから火災保険を提案されますが、メンテナンスを考えると保険の申請から復旧工事までメールや書類の捺印だけで対応してくれることは大変たすかりますので、今後も管理会社の関係会社で火災保険に加入していきたいと思います。
5 まとめ
管理会社から復旧が完了した翌日に、宅配業者の車が車止めポールに衝突したとの連絡がありました。
警察に届け出があったので宅配業者の保険で対応してくれることになりましたが、これからも火災保険と長くお付き合いすることになりそうです。
みなさまの自宅などで偶発的は破損事故として、火災保険の補償対象について参考になればうれしいです。
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