休日出勤で振替休日か代休か、お得な休暇の取り方を解説します!
こんにちは!
本日もこのブログにお越しいただきありがとうございます。
サラリーマンと投資活動の二刀流に挑戦している、よしきさんです。
サラリーマンの方やOLの方でお休みの日に会社へ行くのは、「みんなは休んでいるのに」とか「デートの約束してたのに」、「家族で動物園にいく予定だったのに」など、なんとなくすっきりしないですね。
日曜日に出勤をして日曜日のかわりにお休みした場合でも、割増賃金がもられる方法があります。
割増賃金がもらえる方は、正社員だけでなく派遣社員や、パート、アルバイトの方ももらえますのでお知らせします。
☆具体例
休日出勤手当を15,000円とした場合
法定休日出勤日 9月13日(日)
変更した休日 9月15日(火)
振替休日とした場合 0円
代休とした場合 5,250円
1 法定休日と法定外休日の違い
労働基準法第35条を確認しましょう
労働基準法では、使用者は少なくとも毎週1回、または4週間を通じて4回以上の休日を労働者へ与える義務があります。
労働基準法で定められた最低限の休日が「法定休日」であり、それ以外の休日は「法定外休日」となります。
つまり、週休2日制の会社では1日が法定休日、もう1日が法定外休日となります。
しかし、労働基準法第35条の規定では、日曜日や祝日を「休日」にしなければならない決まりはありません。
オフィスで勤務している方は、日曜日が「法定休日」となることが多いですが、不動産会社は水曜日が「法定休日」としていることもあり、デパートや飲食店などは4週間を通じて4回以上の休日が「法定休日」としていると思います。
休日出勤した日が「法定休日」になるか、みなさまの会社の就業規則等を確認して下さい。
2 振替休日と代休の違い
振替休日と代休の違いを厚生労働省の公式サイトを確認してみましょう
「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。
☆厚生労働省の公式サイトから引用
振替休日と代休の違いは、事前に休日(振替する休日)を決めるか、事後に代わりの休日(代休)決めるかという点です。
振替休日 9月12日(土)までに変更する休日が決まった場合
代休 9月13日(日)以降に変更する休日が決まった場合
さらに振替休日とすることができるのは、就業規則等で休日の振替を定義する必要があるため、みなさまの会社の就業規則を確認してみましょう。
3 割増賃金とは
割増賃金について厚生労働省の公式サイトを確認してみましょう
時間外労働をさせる場合、割増賃金の支払が必要になります。時間外労働に対する割増賃金は、通常の賃金の2割5分以上となります。例えば、通常1時間当たり1,000円で働く労働者の場合、時間外労働1時間につき、割増賃金を含め1,250円以上支払う必要があります。
割増賃金には時間外労働に対するもののほか、休日労働に対するものと深夜業に対するものがあります。休日労働とは、労働基準法で定められた法定休日(週1日又は4週を通じて4日。曜日は問いません。)に労働させることをいいます。休日労働に対する割増賃金は、通常の賃金の3割5分以上です。深夜業とは、午後10時から翌日午前5時までの間に労働させることをいいます。深夜業に対する割増賃金は2割5分以上となります。
☆厚生労働省の公式サイトから引用
法定休日に勤務する場合は35%以上の割増賃金がもらえます。
しかし、法定外休日に勤務する場合は、週の労働時間が法律で定めた40時間を超えた時間について、時間外労働(残業)として25%以上の割増賃金がもらえますので、違いを理解しておきましょう。
4 まとめ
いかがでしたか。
日曜日に会社へ出勤することの「すっきりしない感」は無くすことはできませんが、かわりに割増賃金をもらいましょう。
日曜日に出勤した後に、かわりの休日を決めることにより、代休となり割増賃金がうけとれますのでお試しください。
皆様のお役にたてればうれしいです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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