不動産のお宝物件獲得(事業計画MH-2)にむけて、ビックなハードルが出現しました
こんにちは!
本日もこのブログにお越しいただきありがとうございます。
サラリーマンと投資活動の二刀流に挑戦している、よしきさんです。
9月21日(月)のブログで【不動産のお宝物件獲得にむけて銀行評価と融資の状況は】で、事業計画に対する金融機関の融資担当者の評価についてみなさまへ報告しました。
金融機関の融資担当者の評価が順調にされ、あとは土地売買契約書の締結を待つばかりとなっていましたが、ここで大きな問題が発生しました。
土地を売却する売主様は相続人であり、「相続する人の土地面積」と「販売する土地面積」を改めて見直すとのことです。
売主様が販売する土地の面積を見直しすることは、建築プランや金融機関への返済計画などの事業計画をすべてやり直しとなりますので、事例をみなさまと共有したいと思います。
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事業計画に対する金融機関の融資担当者の評価
・不動産事業の実績がすでにあること
・所有物件を市場価格で査定すると大きな含み益があること
・アパート建売会社からの物件紹介ではなく、土地から企画してプランを作成してきたこと
・不動産価格が高止まりしている時期では、大きな利回りがあること
・そのまま転売しても大きな利益が見込まれること
土地販売仲介会社からの一報
土地売買契約日を設定するため、土地販売仲介会社へ連絡したところ「不動産販売サイトの広告に誤りがあったため、もう少しお時間をください」と連絡がありました。
誤りの内容は不動産販売サイトに記載されている「販売面積に〇坪程度誤りがあったこと」と「土地販売仲介契約の期間が終了したため、改めて土地販売仲介契約を締結すること」でした。
土地販売仲介会社からの二報
2間程度たっても連絡がないため、建設会社や融資銀行からも状況確認があり、土地販売仲介会社へ連絡してみると、【土地販売面積の見直しをしております】、【〇坪程度でなく〇〇坪程度の減少を検討している】とのことでした。
まとめ
不動産の販売は契約を締結するまでは油断ができませんね。
【相続をした人で相続税を納めるために売却する物件】では、すべての土地面積を販売する場合は、このような問題が発生しないと思いますが、「相続人が相続する面積」と「販売する土地面積」を分ける場合は、このような問題はかならず発生すると思います。
土地販売面積の調整を不動産販売仲介会社が行っていますが、建築プランがあてはまるように少しでも交渉して、建設会社や融資をしてくれる銀行に迷惑かけないように契約をまとめたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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