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中小企業法人の会計処理だけでできる節税対策をわかりやすく解説します!不動産を投資している方におすすめです

こんにちは!
本日もこのブログにお越しいただきありがとうございます。

サラリーマンと投資活動の二刀流に挑戦している、よしきさんです。

 

以前のブログ記事で法人決算を自分で対応していることを紹介しました。

 

法人決算のブログ

yoshikisan.hatenablog.com

 

法人決算4期目となると、初年度の赤字決算で計上した繰越欠損金がなくなるため、法人税の負担が大きくなってきます。

そのため法人税の節税対策をするか、財務体質の改善を優先するかを検討しなければなりません。

 

「税金なんて払いたくないし」、「節税対策といってもどんなことをするの」、「節税対策の優先順位は」、などと疑問に思いますよね!

 

節税対策の目的は物を買うときと同じように、会社から少しでもお金の出費を減らすこととになります。


ものを取引しないで節税対策ができることがあれば、優先的に検討したいですね。
このブログでは会計処理の節税対策をみなさまへご紹介いたします。

 

法人 節税対策 不動産 投資

 

 

1 この記事を書いている人


資格:建設業経理士1級

法人の所有:株式会社1社・合同会社1社


よしきさん

 

2 会計処理の節税対策とは

 

会社の利益を減らせることができれば税金は少なくなりますので、損失がでるものを探すこととなります。

物品などを取引しなくても、会計処理だけで節税対策はできますのでご紹介します。

 

2-1 在庫の評価損の計上・在庫の廃棄処分

 

商品や製品、仕掛品、材料といった在庫の数量を実際に数えることを棚卸(たなおろし)といい、実地棚卸ともいいます。

数えるだけでなく品質のチェックも同時に行い、不良品は評価損を計上し、売れない在庫、使わない在庫は廃棄処分をしましょう。

 

第2款 棚卸資産の評価損

棚卸資産の著しい陳腐化の例示)

9-1-4 令第68条第1項第1号ロ《評価損の計上ができる著しい陳腐化》に規定する「当該資産が著しく陳腐化したこと」とは、棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあることをいうのであるから、例えば商品について次のような事実が生じた場合がこれに該当する。(昭55年直法2-8「三十一」、平17年課法2-14「九」により改正)

(1) いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。

(2) 当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。

国税庁の公式サイトから引用:第2款 棚卸資産の評価損|国税庁

 

 

2-2 不良債権を貸倒処理する

 

上代金などのお金が相手の事情により回収することができなくなったものは、貸倒損失として経費とすることができます。

法的な倒産手続きがあることや、事実上回収することが不可能なこと、1年以上回収できないなど厳しい条件がありますが、条件を満たせば経費としましょう。

 

No.5320 貸倒損失として処理できる場合

[令和2年4月1日現在法令等]

法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。

1 金銭債権が切り捨てられた場合

次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。

(1) 会社更生法金融機関等の更生手続の特例等に関する法律会社法民事再生法の規定により切り捨てられた金額

(2) 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額

(3) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額

2 金銭債権の全額が回収不能となった場合

債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。

ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。

なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。

3 一定期間取引停止後弁済がない場合等

次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。

(1) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき

 (ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。)

なお、不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する売掛債権については、この取扱いの適用はありません。

(2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

(法基通9-6-1~3)

国税庁の公式サイトから引用:No.5320 貸倒損失として処理できる場合|国税庁

 

2-3 固定資産の廃棄処分

 

つかってないものを整理し、今後も使用する予定がなければ廃棄処分とすることができます。

新しいパソコンを購入したとき、使用しなくなったパソコンは廃棄処分しましょう。

 

第3目 資産損失

法第51条《資産損失の必要経費算入》関係

〔固定資産等の損失〕

(有姿除却)

51-2の2 次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の未償却残額からその処分見込価額を控除した金額を必要経費に算入することができるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加)

(1) その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産

(2) 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの

国税庁の公式サイトから引用:〔固定資産等の損失〕|国税庁

 

 

2-4 有価証券評価損の計上

 

上場会社株式など価額(時価)が著しく低下したことにより、帳簿価額を下回ることになった場合には評価損の計上が認められています。

「価額が著しく低下したこと」とは、上場会社株式の時価が帳簿価額の50%を下回ること、将来その価額の回復が見込まれないこととなります。

3年前に上場会社株式を1000万円で購入したが、決算時の時価が300万円となっていた場合は評価損を検討しましょう。

 

No.5574 有価証券の評価損が認められる場合

[令和2年4月1日現在法令等]

 法人が所有する有価証券について、次のような場合には、原則として、帳簿価額と時価との差額など一定の金額を限度として評価損の計上が認められます。(国税庁ホームページの「上場有価証券の評価損に関するQ&A」を参照してください。)

 ただし、完全支配関係がある子会社で清算中の法人等の株式等に対し計上する評価損(平成23年6月30日以後生ずる事実等により計上するものに限ります。)については、損金の額に算入されません。

なお、この評価損を計上した場合は、時価法による評価損益と異なり、翌事業年度でのいわゆる洗替計算は必要ありません。

1 法人の所有する有価証券について次の事実が生じた場合で、その法人がその有価証券の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき (1) 取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券及びその他価格公表有価証券(いずれも企業支配株式に該当するものを除きます。)について、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。

(2) 上記(1)以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。

(3) 上記(2)に準ずる特別の事実

国税庁の公式サイトから引用:No.5574 有価証券の評価損が認められる場合|国税庁

 

2-5 固定資産評価損の計上

 

固定資産は減価償却をしていくのが原則ですが、以下に該当する場合は評価損を計上することができます。

災害で建物の一部が使用できなくなった場合など、評価損を検討しましょう。

 

・建物など災害により著しく損傷したことにより、固定資産の価額が帳簿価額より低くなること

・1年以上にわたり有休状態にあることにより、固定資産の価額が帳簿価額より低くなること

・本来の用途に使用することができないため、他の用途に使用されたことにより、固定資産の価額が帳簿価額より低くなること

・固定資産の所在する場所の状況が著しく変化したことにより、固定資産の価額が帳簿価額をより低くなること

会社更生法等の規定による評価換えをする必要が生じた場合

 

固定資産の評価損とすることができるのは、上記に記載された事例がある場合に限られています。

価額の低下が以下のような場合には、評価損とすることはできませんので注意しましょう。

・過度の使用または修理の不十分等により、固定資産が著しく損耗している場合

・固定資産について原価償却を行わなかったため、償却不足額が生じている場合

・固定資産の取得価額がその取得の時の事情により、同種の資産の価額に比べて高い場合

・機械および装置が製造方法の急速な進歩により旧式化している場合

 

3 資産の評価損等

被災資産の評価損

[Q4] 災害により、保有する資産に著しい損傷が生じていますが、税務上、評価損の計上が認められるのでしょうか。また、評価損の計上の対象となるのは、どのような資産ですか。

[A]法人の有する商品、店舗、事務所等の資産につき災害による著しい損傷が生じたことにより、その資産の時価が帳簿価額を下回ることとなった場合には、その時価と帳簿価額との差額について、損金経理をすることにより、評価損を計上して損金の額に算入することができます(法法33、法令68)。

この場合、評価損を計上することができる資産には、被災した資産ということを前提とすれば、棚卸資産、固定資産及び固定資産を利用するために支出した分担金等に係る繰延資産がこれに該当します。

国税庁の公式サイトから引用:3 資産の評価損等|国税庁

 

節税対策 法人 不動産 投資

3 まとめ

 

物を取引することがなく、会計処理だけで税金がお安くなれば一番いいですね。

会社が所有する財産を一度整理してみると、意外な発見があるかもしれません。

しかし会計処理だけで節税対策をおこなうことは、条件が厳しいので慎重に検討することをおすすめします。

 

》最後までお読みいただきありがとうございます《

 

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