パワハラ防止法がはじまってます!みなさまの会社ではいかがですか
こんにちは!
本日もこのブログにお越しいただきありがとうございます。
サラリーマンと投資活動の二刀流に挑戦している、よしきさんです。
6月からパワーハラスメント(パワハラ)の防止が、会社に義務付けられました。
およそ1ケ月が経過しましたが、皆様の会社ではいかがでしょうか。
パワハラがあった場合は、会社に対し罰則規定はありませんが、「会社名を公表する」、「会社に対し改善を促す」等の行政指導はあります。
どんな行為が「パワハラ」になるか、厚生労働省から公表された「職場のパワーハラスメント防止のための指針」の内容を確認してみましょう。
パワハラの定義が詳細に記載されており、パワハラに該当する例等が書かれています。厚生労働省の指針は専門用語が多いので、かみ砕いて情報共有をしたいと思います。
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- 1 「職場のパワーハラスメント」とは
- 2 職場と対象者とは
- 3 「優越的な関係を背景とした言動であって」とは
- 4 「業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより」とは
- 5 「労働者の就業環境が害されるものであり」とは
- 6 パワハラの種類
- 7 まとめ
1 「職場のパワーハラスメント」とは
職場において行われる ① 優越的な関係を背景とした言動であって 、② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③ 労働者の就業環境が害されるものであり 、① から ③ までの要素を全て満たすものをいう 。
なお客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない 。
厚生労働省の公式サイトから引用
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/symposium_siryo_2.pdf
と記載されていますので、具体的に解読していきましょう。
2 職場と対象者とは
2-1 職場とは
・職場は会社だけでなく、仕事をする場所を含みます
2-2 対象者とは
・正社員だけでなく、パートタイム、契約社員、派遣社員も含まれます。
3 「優越的な関係を背景とした言動であって」とは
・仕事上の上司や仕事の協力者である同僚や部下の言動
・個人だけでなく、集団による行為や言動
ポイント
仕事をする上で、抵抗や拒絶することができないような関係も含まれます
4 「業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより」とは
・仕事をすることに関係のない話
・仕事の目的とは関係のない話
・仕事をする手段とは関係のない話
ポイント
プライベートに関することは、仕事上では必用な話ではありません
5 「労働者の就業環境が害されるものであり」とは
・仕事のパフォーマンスに重大な悪影響を与えること
・仕事をするうえでみすごせない程度の支障がでること
ポイント
ねむれないなどの精神的な苦痛や、胃が痛いなどの身体的な苦痛がでること
6 パワハラの種類
6-1 身体的な攻撃
(暴行、傷害等)
<パワハラの例>
・なぐる、ける
・相手に物を投げつける
<パワハラでない例>
・誤ってぶつかる
6-2 精神的な攻撃
(暴言・侮辱・脅迫・名誉毀損)
<パワハラの例>
・人格を否定するような言動(異性に対する好みのタイプ・男女の自覚問題等に対する言動を含む)
・仕事上で必要以上に長時間厳しい指導を繰り返すこと
・他人の前で大きな声で威圧的な指導を繰り返すこと
・能力を否定し、ばかにした内容のメールなどを大勢の人に送信すること
<パワハラでない例>
・遅刻などルールを無視した発言があり、注意しても改善されない人に対して、ある程度強く注意すること
・会社の仕事内容や仕事柄、重大な問題をおこした人に、強く注意すること
6-3 人間関係からの切り離し
(仲間からはずす・無視・隔離)
<パワハラの例>
・自身の意に沿わない(気に入らない、面白くない等)人に対して、仕事を外し、長期間にわたり隔離することや、自宅研修をさせること
・一人に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させること
<パワハラでない例>
・新規に採用した人に対して、短期間集中的に別室で研修等の教育を実施すること
・会社の規定により処分を受けた人に、通常の仕事へ復職させるため、一時的に別室で研修を受けさせること。
6-4 過大な要求
(仕事とは関係ないこと強制、仕事上無理な要求、仕事の妨害)
<パワハラの例>
・長期間、肉体的苦痛の環境で、仕事に関係のないことを強制すること
・新規に採用した人に、教育を行わないままできないレベルの目標をあたえ、目標に達成できなかったことに対し、厳しくしかること
・仕事とは関係のない私的な雑用を強制的にやらせること
<パワハラでない例>
・教育・育成するために、より高いレベルの仕事を任せること
・繁忙期に、通常時よりも多い仕事を任せること
6-5 過小な要求
(能力や経験と離れたレベルの低い仕事をやらせること、仕事を与えないこと)
<パワハラの例>
・部長等の管理職である人に、退職させるため誰でもできる仕事をやらせること
・気にいらない人に対して、嫌がらせのために仕事を与えないこと
<パワハラでない例>
・個人の能力に応じて、仕事の内容や仕事量を軽減すること
6-6 個への侵害
( プライベートに必用以上に干渉すること)
<パワハラの例>
・職場外でも監視する、またはプライベートの写真撮影をすること
・異性に対するこのみのタイプ・性自認(男女の自覚問題)や病歴、不妊治療等の個人情報について、本人の了解を得ずに他人に暴露すること
<パワハラでない例>
・本人への配慮を目的(残業が難しい等)として、家族の状況等をヒアリングすること
・異性に対する好みのタイプ・性自認(男女の自覚問題)や病歴、不妊治療等の個人情報について、本人の了解を得て、必要な範囲で人事担当者に伝達し、配慮(転勤が難しい等)を促すこと
7 まとめ
皆様の職場や会社ではいかがでしょうか
筆者の会社の職場では、「パワハラ防止法」のおかげで、雰囲気が大きくかわったような気がします。
中小企業にお勤めの方は、2022年4月から法律が適用となりますが、パワハラの定義やパワハラの例が明示されていますので、体調がすぐれない方や、ねむれない方などの方は、会社へ相談してみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただきありがとうございます。
↓はげみになりますのでお願いします。