ランクアップ/サラリーマンと投資活動の二刀流に挑戦

株式投資でマイホームの住宅ローンを完済・種銭をつくり、不動産投資で大家業とサラリーマンの二刀流に挑戦しているブログです

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アパート・マンションの入居申込みをキャンセルした人に【お仕置き】完了しました

こんにちは!

 

本日もこのブログにお越しいただきありがとうございます。

サラリーマンと投資活動の二刀流に挑戦している、よしきさんです。

 

9月1日(月)のブログで不動産投資している所有物件に入居申し込みのキャンセルがありましたこと、キャンセルした時期がかなり悪質だったため【お仕置きをしよう】と報告させていただきました。

 

 その後の話し合いでキャンセル料をいただけることで合意し、お金を受け取りましたのでみなさまへ報告いたします。

 

こちらのブログです。

 

9月1日(月)のブログ

yoshikisan.hatenablog.com

 

 

お仕置き完了

 

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1 仲介会社さんのサイトで入居申し込み者との話し合い

 

・入居申し込み者の主張

契約上の連帯保証人が不要と認識していたが、連帯保証人が必須となったこと。

連帯保証人として予定していた父親に、連帯保証人になることをこばまれたこと。

契約前なのでキャンセル料は認識していない。

 

2 筆者の主張

 

仲介会社さんのサイトで連帯保証人が必須であることと、キャンセル料についてはすでに同意が確認されています。

よってお支払いいただけなければ訴訟となります。

訴訟になれば貴殿は金銭トラブルをおこした人となり、ブラックリストにのると思います。

 

ブラックリストにのれば家賃保証会社だけでなく、クレジット関係や各種ローンの申請に影響すると思いますが、ご自身で判断してください。

☆仲介会社さんのサイトに記録が残っていたことで、キャンセル料に同意していただけました。

 

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3 仲介会社さんの対応

 

宅建業法違反となるためキャンセル料の請求はできない。

・一度キャンセルした人に連絡しても電話にでてくれない。

 

☆いまいち納得できないので、国土交通省の公式サイトを確認してみました。

 

宅地建物取引業法

(報酬)

第四十六条

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。

2.宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。

3.国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。

4.宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

国土交通省の公式サイトから引用

 

☆特に記載がないため国土交通省へ直接ヒアリングしてみました。

 

国土交通省の見解

代理又は媒介に関して受け取ることができる報酬は成功報酬だと見解している。

そのため代理者等が代理者の名義で金銭を受け取ることは違法行為にあたります。

ただし、代理者等の名義でなければ違法とはならず、民間同士の話し合いになります。

 

POINT

・契約が成立していないため、仲介会社名義で金銭を受領することは宅建業法違反。

・オーナーが自ら請求することは違法とならない。

・オーナー名義で事務代行することも違法とならない。 

 

4 まとめ

 

みなさまから【大家が泣き寝入りすること】が多く、【がんばってほしい】とたくさんのご指導や応援をいただきチャレンジしてみました。

キャンセル料の支払いに合意できたことは、仲介会社さんのサイトに履歴が残っていたことが大きなポイントとなったと思います。

 

今後は入居まで1ケ月以上の期間がある場合は、かならずキャンセル料に同意するメール等をもらい履歴を残すよう管理会社にお願いしようと思います。

最後までお読みいただきありがとうございます。

みなさまのお役にたてればうれしいです。

 

>いつも応援ありがとうございます<

 


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