ランクアップ/サラリーマンと投資活動の二刀流に挑戦

株式投資でマイホームの住宅ローンを完済・種銭をつくり、不動産投資で大家業とサラリーマンの二刀流に挑戦しているブログです

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それ、マタハラですよ!正社員でなくてもマタハラは主張しましょう

こんにちは!

 

本日もこのブログにお越しいただきありがとうございます。

サラリーマンと投資活動の二刀流に挑戦している、よしきさんです。

 

7月3日(金)の記事で、パワーハラスメントパワハラ)について皆様と情報共有しましたので、この記事では、「マタハラ」について皆様と情報共有したいと思います。

 

産前産後休業中の給料・手当の扱いや、どんな行為が、「マタハラ」になるか、厚生労働省から公表された「妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関する解釈通達について」の内容を確認してみましょう。

 

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1 マタハラとは

 

マタニティハラスメントの略語で、職場で妊娠・出産・子育てなどで、精神的、肉体的な嫌がらせを受けること、解雇・降格・雇い止め(契約の更新をしない)などの不当な扱いを受けることです。

 

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2 マタハラの法律は

 

会社は、男女雇用機会均等法と育児・介護休業法により、妊娠・出産・育児休業・介護休業などを理由とする解雇などの不利益な取扱いを禁止されており、上司や同僚から職場でのハラスメントの防止措置を講じなければなりません。

 

3 会社が禁止されていることとは

 

3-1 妊娠・出産・育児休業・介護休業などの具体例

 

・妊娠した、出産した

・妊婦健診のため、仕事を休んだ

・つわりや切迫流産で仕事を休んだ

・産前・産後休業をとった

育児休業・介護休業をとった

 

3-2 解雇などの不利益な取扱いの具体例

 

・解雇された

・契約が更新されなかった

・パートになれと強要された

・減給された

・普通ありえないような配置転換をされた

 

上記の3-1の具体例で3-2に該当する不利益扱いは、法律違反となります。

 

4 会社が防止しなければいけないこと、上司や同僚から職場でハラスメントは

 

4-1 制度等の利用への「嫌がらせ型」ハラスメント

 

妊娠・出産で利用する制度をきっかけに嫌がらせをすることです。

産休・育休の取得制度を利用することや、残業の制限・深夜業の制限に対して、「育休を取得するなら辞めてもらうしかない」、「男のくせに育休をとるなんてありえない」などの言動で、制度を利用しづらい環境にすることです。

 

4-1-1 男女雇用機会均等法が対象とする制度等

 

・産前休業

・妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置

 (母性健康管理措置)

・軽易な業務への転換

・変形労働時間制での法定労働時間を超える労働時間の制限、時間外労働及び休日労働の制限並びに深夜業の制限

・育児時間

・坑内業務の就業制限及び危険有害業務の就業制限

 

4-1-2 育児・介護休業法が対象とする制度等

 

育児休業

・介護休業

・子の看護休暇

・介護休暇

・所定外労働の制限

・時間外労働の制限

・深夜業の制限

・育児のための所定労働時間の短縮措置

・始業時刻変更等の措置

・介護のための所定労働時間の短縮等の措置

 

4-2 状態への「嫌がらせ型」ハラスメント

 

妊娠・出産をしたことで、仕事の効率が低下したことなどに対して、嫌がらせ等をすることです。

対象となる状態

・妊娠したこと

・出産したこと

・産後休業を取得したこと

・つわり等で能率が下がったこと

 

 「就職したばかりのくせに妊娠して、産休・育休をとろうなんて図々しい」「つわりぐらいで休むなら会社をやめろ」などの言動で、就業環境が悪化することは、状態への「嫌がらせ型」マタハラにあたります。

 

                 

5 制度利用できる人は

 

 正社員でないパートやアルバイトといった方も、産休は取得できます。

制度利用は、会社に規定がない場合でも法律を根拠に請求できます

自分がどのような制度を利用できるのかわからない人は、お住いの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に確認しましょう。

 

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6 産前産後休業中の給料は

 

ご自身で請求をすれば産前の休業、請求をしなくても産後の休業を取得することはできます。

だだし、産休の期間に会社が給料を支払わなければならない法律はありません。そのため多くの会社では、産休中の給料は支払われません。

 

7 産前産後休業中の手当

 

 健康保険から「出産手当金」が支給されます。

およその目安ですが給料の2⁄3 程度となります。

産休中は、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の支払いが、会社・社員ともに免除され、免除期間については、保険料を納めた期間として将来の年金額への影響はありません。

 

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8 まとめ

 

いががでしたか

会社は法律により、妊娠・出産・育児休業・介護休業などを理由とする解雇などの不利益な取扱いを禁止されており、上司や同僚から職場でのハラスメントの防止措置を講じなければなりません。

 

産休は、正社員だけでなく、パートやアルバイトといった方も取得することができます。産休期間中に給料の払いがないことが多いですが、健康保険から手当が支給されますので、制度を積極的に利用しましょう。

 

制度の利用や勤務状態に対するハラスメントがあれば、会社へ相談しましょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

はげみになりますのでお願いします。

 


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