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土地に関する赤道・青道の意味と払い下げ申請に関してわかりやすく解説します!

こんにちは!
本日もこのブログにお越しいただきありがとうございます。

サラリーマンと投資活動の二刀流に挑戦している、よしきさんです。


以前のブログで3棟目の新築マンション用地の購入を決断したことをご報告しました。

 

マンション用地の購入を決断したブログ

yoshikisan.hatenablog.com

 
市場に歪みがある物件(お安い物件)の獲得を目指し、【なかなか買い手がみつからない物件】をターゲットとして活動していました。

買い手が見つからなかった原因としては、敷地内に赤道があるためです。

敷地に赤道がある場合は、所有する市町村へ払い下げの申請をすると資産価値が向上するかもしれません。

このブログでは赤道・青道に関してみなさまと情報共有したいと思います。

 

赤道 青道 

 

1 赤道(赤地)の意味は

 

古くから里道・あぜ道などで、皆が自由に通行して道路として利用された土地のうち、自然発生した通路のため、道路法の道路の敷地とされずにそのまま残った土地のこと。

無番地の土地であり、昔の公図に赤色で着色されていることから「あかみち」と呼ばれています。

以前は国が所有していたが、現在では市町村の所有となっており正式には「法定外公共物」と言います。

 

2 青道(青地)の意味は

 

もともと田畑への引水の為の水路や自然に発生した水路であるが、今では埋め戻された土地で道のようになっていることもあります。

そのまま水路となっている場合もふくめて、昔の公図に青色で着色されていることから「あおみち」と呼ばれています。

赤道と同様に無番地の土地であり、正式には「法定外公共物」となります。

 

3 赤道・青道が所有地にある場合

 

赤道や青道の法定外公共物は、代替施設の設置により必要がなくなった場合や、現況において機能しておらず、廃止しても支障がない場合などは、市町村から購入することができます。

赤道や青道を購入できれば、土地の形がよくなり資産価値が増大する場合などは購入を検討しましょう。

 

4 赤道・青道を払い下げ(購入する)一般的な手続き

 

・市町村へ事前相談の提出

・市町村より払い下げ承認通知を受領

・払い下げ地の確定測量の提出

・市町村から払い下げ金額の提示

・市町村と土地契約

・市町村が土地を登記(地番がないため)

・市町村より所有権移転

 

5 赤道・青道の払い下げ(購入)期間・払い下げ(購入)費用

 

5-1 赤道・青道の購入する期間

 

市町村などによりますが、はやくても2ケ月程度はかかります。
隣地所有者の同意や土地境界確認をする確定測量により、さらに時間がかかる場合もあります。

 

5-2 赤道・青道の購入費用

 

購入金額は周辺の取引事例や土地路線価を基準として決定し、所有権移転にかかる費用や確定測量の費用、購入後の不動産所得税も購入者の負担となります。

 

6 まとめ

 

赤道・青道は地番がなく、活用することができません。

所有地に赤道・青道があると、その場所に建築することができず、また建物の大きさなどの法律の制限で、赤道・青道は活用することができません。

土地の価値が増大する可能性がある場合は、赤道・青道の払い下げを検討してはいかがでしょうか

 

》最後までお読みいただきありがとうございます《

 

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