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不動産は購入申込書の提出では安心できません!必ず売買契約を締結しましょう

こんにちは!

本日もこのブログにお越しいただきありがとうございます。
サラリーマンと投資活動の二刀流に挑戦している、よしきさんです。

以前のブログで不動産投資の事業計画(IG-1計画)における、銀行融資の金利交渉についてみなさまへご報告いたしました。

 

事業計画(IG-1計画)に関するブログ記事

yoshikisan.hatenablog.com

  
新築賃貸マンションの建築プラン、土地建物の総額、収入金である家賃設定、事業収支などの事業計画がまとまり、銀行融資の内諾をいただきました。
土地購入申込書を提出して購入予定者1番手を確保していましたが、大きな問題が発生しました。

購入予定者のままであったため、なんと他の人から【買い上がり】がありました。

不動産は相対取引で圧倒的に売る側の立場が強く、最終的には売主が購入者を決定します。
そのため購入金額を【買い上がり】にあわせて1××万円増額することで、購入予定者1番手を確保することができましたのでみなさまへ情報共有致します。

 

 

購入申込書 売買契約

 

 

1 不動産の購入申込書とは


買いたい土地や建物など物件が決まったら、売主に【購入申込書】を提出することになります。

購入申込書とは、その物件を購入することを売主に対して明確に意思表示するものです。

書面に購入したい条件等を記述して提出することで、売主に意思表示します。

購入申込みは売買契約とは違い、あくまで買主から売主へその物件を買いたいという意思を伝えるものですから、申込みをすることで契約が成立するわけではありません。

条件等によっては、売主は拒否することもできます。


反対に売買価格や引渡し時期等の条件を売主から提示することもできますので、条件に相違があれば互いに交渉していくことになります。


購入者の意思表示であるため、購入申込書は買主も撤回することができます。

つまりキャンセルしても原則として何ら費用がかかることはありません。

売買契約を解約すると手付金が返金されなかったり、違約金が発生するものですから、購入申込書の提出と売買契約の大きな違いになります。

 

2 売主から条件変更があった理由


赤道の払い下げが順調にいっていないことと、販売時期や販売価格で売主が条件変更を提示してきました。


2-1 赤道の払い下げに関すること 


・小生は赤道を含めて購入することが条件となっていたので、事業計画も赤道を含めた建築プランとし、赤道を含めて購入することが融資の条件となっています。

ところが他の赤道の払い下げ申請が非常に多く、この物件の赤道の払い下げが半年先以上となることが判明しました。

そのため赤道と同じ時期に土地の引き渡しとすると、半年以上先になってしまうこと。
・赤道の払い下げに関する隣地との協議が難航しており、本来隣地の方が負担すべき金額を売主が負担することになったこと。

 

赤道・青道に関するブログ記事

yoshikisan.hatenablog.com

 

2-2 買い上がりした人に関すること


・赤道を含めない建築プランとしているためすぐにでも購入できること。

購入金額を1××万円上乗せして購入申込書を提出したこと。

 

3 交渉結果


開口一番【この土地の販売はやめます】と説明がありました。

しかしこちらにまったく問題がないこと、建設会社の協力や銀行融資の内諾までいただいているので、販売をやめる上記理由を聞き出すことができました。


売主も建設会社や銀行との関係が悪化することを避けるため、新しい契約条件の提示がありました。

・隣地の方が負担すべき金額を販売価格に上乗せすること。

・土地引き渡し時期は半年以上先であり不確定であるが、売買契約を締結すること。

・赤道の払い下げ申請が成立しない場合は、売買契約が白紙となる特約をつけること。


いずれも問題がないため変更条件に同意することにしました。

 

4 まとめ


売主・建設会社・銀行の組み合わせがはじめてではないため油断をしていました。

売主・建設会社・銀行とすべての方とWINWINの関係にすることが大切であり、契約変更に同意しました。

もっとも大切な売主と小生だけが初組み合わせとなっており、信頼関係はこれから築きあげていきたいと思います。

 

不動産の【買い上げバトル】に参加させられたことはありますが、買い上げされる側としては初めての経験となります。

不動産は相対取引のため売買契約を締結するまで安心できませんので、みなさまへお知らせします。

最後までお読みいただきありがとうございます。


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